4月27日に経済産業省より、「持続化給付金」の申請要領等の速報版が公表されました。
新型コロナウイルスの影響で売上が大きく減少した事業者の方が、私の周りでも沢山おられます。
実は、私も研修事業を行っている会社があるのですが、3月の中旬より、研修の中止・延期で、売上が大幅に落ち込んでおります。
現在、地方自治体の休業や営業時間短縮の要請に協力した事業者への支援策がありますが、これは休業要請を受けた事業者なので、当社のような場合は支援の対象とはなりません。
この「持続化給付金」は、休業要請等にかかわらず、幅広い事業者を対象としてますので、非常に使い勝手のいい制度となっております。この制度について、なるべくわかりやすくシンプルにお伝えします。是非活用して、コロナに打ち勝ちましょう!
「持続化給付金」とは
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている(ざっくり言うと、売上が半分になっている)事業者に対して、事業の継続の為に支給されるお金です。
もちろん、「融資」ではなく「給付金」なので、返済の必要はありません。
給付額は
法人は200万円、個人事業主は100万円。
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限。
売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%減の月の売上×12ヶ月)
昨年と比べて売上が50%以上減った「任意の月」を基準(対象月)とします。
すなわち、給付額は、
「前年の総売上ー対象月の年換算売上」
または、
「限度額」
のどちらか低い方となります。
どの月を基準にするかで、給付額か変わるので注意が必要です。
詳しくは後程。
給付対象の主な要件
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
申請時の注意点
申請の仕方によって、給付額が変わる可能性があるので注意が必要です。
例えば、こんな場合。
法人で直近の事業年度の売上が、1,000万円。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
前年の売上 | 50万円 | 180万円 | 150万円 | 60万円 |
今年の売上 | 40万円 | 85万円 | 70万円 | 20万円 |
※2020年1月から12月までの間で、月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を「対象月」と呼びます。
1月は、売上が50%減ではないので対象月となりません。
2~4月は全て対象月となりますが、いつを対象月とするかで給付金額が変わります。
2月を対象月とした場合
年換算売上=85万円×12=1,020万円
前年度の売上を超える為、給付はありません。
3月を対象月とした場合
年換算売上=70万円×12=840万円
1,000万円-840万円=160万円の給付となります。
4月を対象月とした場合
年換算売上=20万円×12=240万円
1,000万円-240万円=760万円となり、
給付額は上限の200万円となります。
すなわち
せっかくの給付金をしっかりと受け取るためには、前年同月比50%以下で、
「前年度売上-年換算売上」が200万円(個人事業主は100万円)を超える月、
もし超えないようなら、
売上が一番低い月を選択することがポイントとなります。
対象月は、2020年1月から12月までの間で選択できますから、もし現状で上限に達する程の売上の減少月がなく、また、資金繰りに余裕があるのであれば、慌てて申請しなくてもいいのかも知れません。
申請の流れ
申請の手順は下記となります。
webでの申請が可能です。
申請に必要なもの
申請に必要なものは下記となります。
該当月があれば、今のうちから準備をしておきましょう。
申請期間
給付金の申請期間は、令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日までとなっております。
補正予算の成立が、4月30日の見通しですから、5月1日から申請可能となる見込みです。資金を急いで必要とされる方は、申請に必要なデータ等今から準備されておいたらいいでしょう。
詳しくは
各省庁のHPでご確認ください。